入会金・年会費規程

 (総則)

1条 本規程は、京都促通反復療法研究会(以下「研究会」という)会則第7条の規定に

    基づく、 研究会の入会金・会費に関する必要な事項を定めるものとする。

     2 本規程の変更は、総会の議決を得て行うものとする。

     3 本規程は、研究会の入会金・会費に関する事項であって、本規程に定めのない

     事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、代表が役員会の同意を得て定め

     るものとする。

(入会金の額)

2条 入会金の額は、金0円と定めるものとする。

(会費)

3条 会費は、年会費とする。

(年会費の額)

4条 前条に定める年会費の額は、金1,000円と定めるものとする。

    2 年度の途中で入会した場合も同額とする。

     3 ファシリテーター会員は、年会費を納めることを要しない。

        4 準会員は、正会員年会費の1/2額とする。

(年会費の納入方法) 

5条 会員は、本年の41日から531日までに、年会費全額を納入するものとする。

     2 年会費の分納は、認めないものとする。

     3 年会費は、現金で納入するものとする。

(入会金・年会費の返還)

6条 研究会は、会則第7条の規定に基づき、納入の入会金・会費は原則返還しないも

    のとする。

 

付則 本規程は、平成28101日から実施する。

付則 平成29325日改定同日から施行。

付則 平成30331日改定同日から施行。

付則 令和572日改定同日から施行。